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韓国人「居住可能」と信じて契約したら大失敗…「生活宿泊施設」の虚偽・誇大広告が摘発
国土交通部、消費者欺瞞広告315件を摘発「プラットフォームに是正措置、地方自治体に処分を推進する」
「共同住宅」「居住可能」といった文言だけを見て契約すると、大失敗する可能性がある。宿泊施設である「生活宿泊施設」を、オフィステルや共同住宅のように居住できる空間として広告したインターネット広告が大量に摘発された。
国土交通部は、居住用としての使用が制限されている「生活宿泊施設」を、居住用として使用できるかのように表示するなど、消費者を混乱させた虚偽・欺瞞広告315件を摘発したと19日に発表した。今回の点検は3月23日から5月8日までの約7週間行われた。点検対象は全国の生活宿泊施設3595ヶ所のうち、居住用オフィステルへの用途変更を行っていない912ヶ所。宿泊業として届け出ている施設は除外された。
国土交通部は、NAVER不動産、直房(ジクバン)、多房(ダバン)などのオンラインプラットフォームや、ブログ・カフェなどのソーシャルネットワークサービス(SNS)に掲載された広告1180件を重点的に点検した。このうち26.7%(315件)が違法が疑われる事例として確認された。地域別では京畿道が155件、釜山が47件、仁川が25件の順で多かった。
主な違反類型は大きく分けて二つ。最も多かったのは、生活宿泊施設を居住用施設のように見せかけた広告だった。「オフィステル」「共同住宅」「居住用」「転入可能」などの表現で、消費者が実際の用途を誤認する恐れがある事例が162件あった。生活宿泊施設は原則として宿泊施設に該当し、居住用として使用することはできない。居住用として使用するには、適法な手続きを経てオフィステルなどに用途変更する必要がある。しかし、一部の広告ではこれを居住用不動産のように表示し、消費者が実際の用途と使用可能性を混同するように仕向けていた。
仲介対象物の表示義務を守っていない事例も153件摘発された。生活宿泊施設の広告には建築物の階数など必須情報を明記しなければならないが、一部の広告は「低層」「中層」「高層」のように曖昧に表記したり、必須事項を省略したりしていたことが調査で分かった。
国土交通部は、摘発された違法が疑われる広告315件に対し、該当するインターネットプラットフォームに掲載物の修正・削除などの是正措置を要求した。また、管轄の地方自治体に通知し、行政処分などの後続措置が行われるようにした。今後もインターネット上の虚偽物件に対する常時・企画モニタリングを続け、虚偽・誇大広告による消費者被害を予防する方針だ。インターネット仲介対象物の不法表示・広告だけでなく、住宅価格談合や相場かく乱などの取引秩序かく乱行為全般も「不動産不法行為統合申告センター」を通じて点検する計画だ。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/662/0000097803
