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韓国人「サムスン電子のストライキ、裁判所が一部差し止め!」→「国益を損なう行為だ!」
サムスン電子労働組合による全面ストライキを控え、同社が提起した違法な争議行為差し止め仮処分申請について、裁判所が一部を認める決定を下しました。
水原地裁民事第31部は18日、サムスン電子がサムスングループ超企業労働組合サムスン電子支部および全国サムスン電子労働組合などを相手取って起こした違法争議行為差し止め仮処分申請事件で、一部認容の決定を下し、これを当事者に電子送達しました。
裁判所はまず、労働組合および労働関係調整法第42条2項に定める安全保護施設の維持・運営義務に関して、「争議行為前と変わらない水準の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務で維持・運営されなければならない」と判断しました。これにより、防災施設や排気・排水施設など、サムスン電子側が主張する施設を安全保護施設と認め、労組側がストライキ中も平時と同様のレベルでこれらを維持・運営するよう命じました。これに違反した場合、各労組には1日1億ウォン、チェ・モ超企業労組サムスン電子支部長とウ・モ全国サムスン電子労働組合委員長職務代行にはそれぞれ1日1000万ウォンを支払うよう決定しました。
また、ウェハー変質防止作業など、いわゆる「保安作業」もストライキ期間中に正常に遂行されなければならないと判断しました。裁判所は「作業施設の損傷防止作業とウェハー変質防止作業はすべて保安作業に該当する」とし、「争議行為中も、平日の通常時または週末・休日と同様の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務が投入され、遂行されなければならない」と述べました。
さらに、裁判所はサムスングループ超企業労組サムスン電子支部とチェ支部長に対し、生産施設の占拠も禁止しました。労組法第42条1項の占拠禁止対象をサムスン電子側が主張する施設全体と認め、施設全部または一部の占拠、施錠装置の設置、労働者の出入り妨害などを禁止しました。ただし、全国サムスン電子労働組合とウ職務代行については「占拠の可能性が高くない」として、別途の禁止命令は出しませんでした。
一方、サムスン電子側が同時に申請した組合員への脅迫やストライキ参加の呼びかけ禁止などについては、必要性が認められないとして却下しました。
サムスン電子労使は同日午前10時頃、政府世宗庁舎の中央労働委員会で事後調整会議を再開しました。主要な争点は成果給の支給基準です。現在、労組は「年間営業利益の15%成果給支給および上限撤廃」の制度化を要求していますが、会社側との意見の隔たりは埋まっていません。
サムスン電子労組は、今月21日から来月7日までの18日間、全面ストライキに突入すると表明しています。労組によると、これまでにストライキ参加の意思を表明した組合員は約4万6000人に上ります。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/421/0008950884





















