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韓国人「相続放棄しても死亡保険金は受け取れるって本当?」→「原則と例外がある」と話題に

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韓国人「相続放棄しても死亡保険金は受け取れるって本当?」→「原則と例外がある」と話題に

「相続放棄をしたのに、死亡保険金は受け取れるのでしょうか?」これは、家族の突然の死後、相続放棄を選択した遺族からよく聞かれる疑問です。相続を放棄すれば、故人の財産はもちろん、保険金も受け取れないと思われがちですが、実際の法律の解釈は少し異なります。死亡保険金は原則として相続財産ではなく、相続人固有の財産と認められるケースが多いためです。ただし、保険契約時に誰を保険受取人に指定していたかによって結論が変わる可能性があるため、注意が必要です。

●死亡保険金は原則として相続人の「固有財産」

リュ・ウォンヨン弁護士(リュ・ウォンヨン法律事務所)によると、死亡保険契約において保険受取人を法定相続人に指定していた場合、または特に指定していなかった場合、死亡保険金は相続財産ではなく、相続人固有の財産とみなされます。最高裁も、保険契約者が被保険者の相続人を保険受取人として定めた生命保険契約では、被保険者が死亡した場合、相続人が保険受取人の立場で保険会社に直接保険金を請求できると判断しています。この権利は保険契約の効力として当然に発生するものであり、相続財産ではなく相続人固有の財産であるとされました(最高裁2004年7月9日宣告2003ダ29463判決)。つまり、相続放棄をしたとしても、死亡保険金自体は受け取れる場合があるということです。

●保険受取人を「故人(被相続人)」に指定していた場合は結果が異なる

しかし、すべての保険金に同じ法理が適用されるわけではありません。リュ弁護士は、「一般的な形ではありませんが、例外的に死亡保険契約で保険受取人を故人(被相続人)自身に指定していた場合は、保険金請求権が相続財産に該当する可能性があります」と説明します。また、医療費や入院費などを保障する傷害保険も注意が必要です。保険契約者が自らを被保険者かつ保険受取人として指定し、治療中に死亡した場合、故人が生前に取得した保険金請求権が相続人に承継される構造であるため、相続財産とみなされることがあります。実際に蔚山地方裁判所は、保険契約者が自身を被保険者と保険受取人に指定した状態で治療中に死亡した事案において、当該保険金請求権は相続人に相続される相続財産であると判断しました(蔚山地方裁判所2018年2月13日宣告2017ガダン60996判決)。

●保険の種類と受取人指定方法から確認すべき

専門家は、相続放棄を検討している場合、保険加入履歴と保険受取人の指定方法をまず確認することが重要だと助言しています。リュ弁護士は、「死亡保険金だからといって、すべて同じ法理が適用されるわけではありません。保険受取人が誰なのか、死亡保険なのか、医療費・入院費保障保険なのかによって法的性質が異なる可能性があるため、個別の契約内容を確認する必要があります」と述べています。さらに、「保険契約の構造によって、相続財産なのか相続人の固有財産なのか結論が変わりうるため、判断が難しい場合は専門家の助けを借りて確認するのが安全です」と付け加えました。相続放棄を検討する際は、これらの点を事前に確認することが不可欠です。

引用元記事:https://n.news.naver.com/article/020/0003726569


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実費保険も自動車保険みたいに割増制度を導入してほしい。病院に行くこともほとんどないのに実費を払ってるけど、詐欺師たちのせいで他の人の保険料が上がり続けてる。病院によく行く人が多く払って、行かない人は少なく払うのが正しいでしょう。
めちゃくちゃ面白いな。借金は返したくないけど、保険金は受け取りたいのか?
親が借金を残して、子供に財産を隠して亡くなるという悪用される可能性はどうするんだ。親の借金をなぜ子が受け継ぐのかと言うけど、じゃあ債権者は何の罪だというんだ?
死亡保険金の受取人が本人だったら、あの世への旅費ってこと?
死亡保険金の受取人を本人にするケースもあるの?
この権利は保険契約の効力として当然に発生するもので、相続財産ではなく相続人の固有財産であると最高裁が2004年7月9日に判断した。
死亡保険金も、被保険者を被相続人とし、受取人を相続人とする相続資産として判断するのが正当だ。

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