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韓国人「サムスン電子労組のストに裁判所がブレーキ!」→「当然の結果だ」
サムスン電子の労働組合が予告していた全面ストライキに対し、裁判所が事実上の制動をかけました。水原地裁は、半導体生産の要となる設備保護や製品の変質防止に関わる人員を、ストライキ期間中も平時と同じ水準で維持するよう命じたのです。この決定により、労組が掲げていた全面ストライキ戦略は法的な制約に直面し、その推進力は弱まるものと見られています。
水原地裁民事第31部は18日、サムスン電子が超企業労働組合サムスン電子支部と全国サムスン電子労働組合の2つの労組を相手に提起した「違法な争議行為禁止仮処分申請」を一部認容しました。裁判所は、労組による生産施設の占拠や非組合員労働者の出入り妨害行為も禁止し、会社側の主張を大幅に受け入れた形です。
ストライキを目前に控え、労使が最終調整で難航する中、裁判所は決定文を通じて、ストライキによる半導体の中核設備への損害を「事後賠償が不可能な著しい損害」と規定しました。特に、労組が争議行為期間中に安全保護施設の正常な運営を妨害してはならないと明記し、ストライキの実施方法に直接的な制約を加えました。
裁判所は「債務者(労組)は争議行為期間中、安全保護施設が平時(平日または週末・休日)と同一程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務をもって維持・運営されることを停止・廃止または妨害してはならず、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と決定しました。さらに、「債権者(サムスン電子)が保安作業と主張する作業施設損傷防止作業、ウェハー変質防止作業などが争議行為前の平時と同一程度の人員、稼働時間、稼働規模、注意義務をもって遂行されることを妨害したり、所属組合員にそのような行為をさせてはならない」と命じました。また、超企業労組とチェ・スンホ委員長に対し、生産施設の占拠、施錠装置の設置、非組合員などの労働者の出入りを妨害する行為を禁止するよう命令しました。
裁判所はこれらの義務履行を担保するため、労組が決定に違反した場合、1日あたり各1億ウォン、チェ委員長などは1日あたり1000万ウォンを会社側に支払うよう命じました。裁判部は労働組合法第38条2項を強調し、「作業施設の損傷や原料・製品の変質防止作業は争議期間中も正常に遂行されなければならない」という内容の中で、「正常的」という表現を「特別な変動や問題なく適切である状態、すなわち平時と同じ状態」と厳格に解釈しました。これは、社会・経済的損失を最小限に抑え、ストライキ終了後すぐに業務に復帰できるようにするという立法趣旨であると説明しています。
特に、裁判所は半導体産業の技術的特殊性と世界市場に与える影響力を重く受け止めました。「超精密微細機器である半導体設備は、一度損傷すれば修理を経て再稼働するまでに莫大な時間と費用がかかる」とし、「グローバルサプライチェーンにおいてサムスン電子が占める比重を考慮すると、生産の支障は自動車・家電・情報通信など前方産業の連鎖的な生産遅延につながる可能性があり、これは事後の金銭賠償では回復できない著しい損害であり、差し迫った危険である」と規定しました。
ただし、会社側の申請の一部項目は棄却されました。棄却された項目には、労組が争議行為への参加を訴え・説得するために脅迫を用いる行為、債権者所属の労働者や役職員に対する妨害禁止、全国サムスン労組および委員長に対する施設占拠禁止などが含まれます。
今回の裁判所の仮処分認容は、労組が予告した全面ストライキのわずか3日前に出されたもので、労使関係の行方を左右する重大な転換点となるでしょう。一部では、労使の最終交渉が岐路に立つ中で、会社側が主導権を握る可能性があるとの見方も出ています。労組はこれに先立ち、来る21日から来月7日までの18日間、約5万人が参加する大規模な全面ストライキを宣言していました。しかし、中核工程の人員供給を平時レベルに維持するという法的義務が課されたことで、ストライキの実質的な脅威は限定されることになります。
引用元記事:https://n.news.naver.com/article/022/0004128952





















