これは国際法学界ではすでに議論がある程度終わった事案で、国際機構次元の行動を要求して得られる実益は何かという質問につながる。
◇IMO、事実上「投棄ではない」
5日、IMOによると、昨年10月IMOによって作成された「放射性廃棄物管理に関連する事項」という文書には「ロンドン条約・議定書の解釈は当事国の全権(prerogative)」としながらも「陸地からのパイプラインを通した処理(disposal)をロンドン条約・議定書上の投棄(dumping)と見ることはできないという意見もある」という結論が入っていた。
当時IMO側は福島放流問題に関連して加盟国間の意見が交錯したため法律検討を行った。
これに関連して、海洋水産部のパク・ソンフン次官は4日の記者会見で「当時加盟国の間で(福島問題を)ロンドン議定書体系の中で議論すべきかどうかについて議論があった。IMOは『当事国の全権事項』とまとめたが、付帯意見で『投棄ではない』という立場を出した」と説明した。
ロンドン条約は飛行機や船舶などを利用して海に廃棄物を投棄する行為を防ぐことを目的に1975年に発効された。その後、条約の実効性を強化するために2006年からロンドン議定書が発効された。
◇「人工海洋構造物ではない」
ロンドン議定書によると、「投棄」とは「廃棄物その他の物を船舶、航空機又はプラットフォームその他の人工海洋構築物から海洋へ故意に処分すること」などと定義されている。
したがって核心の争点は▽日本が陸地から海に作った1キロの海上トンネルを「人工海洋構造物」と見るか▽日本の放流が「海洋」、すなわち海を対象にしているかどうかに圧縮される。
まずIMOは人工海洋構造物に該当する例示として、灯台、浮漂などを挙げながら「パイプライン(日本の海底トンネル)は人工海洋構造物とは見なされなず、パイプラインそれ自体が投棄の対象になる物質(matter)」と判断した。これは「陸地とつながっている施設はロンドン議定書の適用対象ではない」という日本の従来の主張と一脈相通ずる。
またIMOは「ロンドン議定書に規定された『海洋』は、陸上からのみ利用することのできる海底の下の貯蔵所を含まない」と明示した。「放流された廃棄物は海へ向かうかもしれないが、陸地から続くパイプラインは厳密に言って『海洋にある』とは言えない」としながらだ。
結局IMOは「日本の海底トンネルが人工海洋構造物ではなく、放流もまた海洋に向けた処理行為に該当しない」という意見を出したといえる。
中央日報日本語版2023.09.06 07:32
https://japanese.joins.com/JArticle/308687
https://japanese.joins.com/JArticle/308688
引用スレ: https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1694045903/
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◇「広範囲の適用前例」の部分なく
李代表はロンドン条約・議定書加盟国88カ国に送ったいわゆる「親書」で「(昨年)事務局のロンドン議定書適用に対する法律意見書で指摘されたように、ロンドン議定書の解釈は当事国の固有な権限であり、ロンドン議定書を広範囲に適用した前例がある」と書いていた。
だが、李代表が言及したIMO意見書は李代表の主張と違い、「ロンドン議定書を広範囲に適用した前例がある」と言及したことはない。IMOは過去のスペイン代表団の主張を取り上げて「過去にはロンドン条約・議定書の広範囲な適用が『考慮』されたことがある」とし「だが、これは国連海洋法条約の一般的な解釈規則と矛盾する」と指摘した。
さらに日本が現時点で放流することになった背景を詳しく見るべきだという指摘もある。事実、日本は2011年3月原発事故直後「合法的」に汚染物質を投棄することもできたということだ。
ロンドン条約第5条は「人の健康に対して容認し難い危険をもたらし、かつ、他のいかなる実行可能な解決策をも講ずることができない緊急の場合においては、例外として特別許可を発給することができる」としているためだ。
だが、当時国際社会では日本の迅速な災難克服を優先視したが、特別許可を通した日本の「合法的投棄」は手続き問題で時間が長くかかるうえ海洋環境に及ぼす悪影響も懸念される状況だった。
このようなことから投棄を迂回する「放流」なども考慮可能な選択肢として浮上したが、日本は自国民や自国海域、隣接国の海域に及ぼす影響を正確に評価できないという判断下で、ひとまず汚染水を保管することに決めた。半減期と今後行われる汚染水処理技術の開発などを念頭に置いた措置だった。
すでに当時国際法的議論はある程度終わったという学界の意見もそのため出ている。だが矛盾することに、環境を考慮して下した日本の自発的保管決定が今となってブーメランとして返ってくる形になった。
◇大統領でもないのに「親書」?
一方、李代表側が使った「親書」という用語も論争となっている。外交的に「親書」は「一国の元首が他の国の元首に送る公式的な書簡」を意味する。辞書的には「自筆で書かれた手紙」という意味もあるが、今回の発送は公党の代表が88カ国の政府首脳級要人に送った「公式的文書」なので語弊がある。
実際、李代表は国内向けの記者会見などでは「親書を発送した」と広報したが、実際に88カ国に伝送した文書(韓国語)ではこれを「書簡」と称するにとどまった。国内政治的目的で「親書」という用語を使ったのではないかという指摘が出ている理由だ。また、書簡には作成主体として「大韓民国国会の多数党である共に民主党」と書いただけで「野党」という説明はない。
一方、5日、韓国外交部は李代表の書簡発送に関連して「国家外交行為の単一性の側面から、憲法上行政府の固有権限が再度尊重されず遺憾だ」と明らかにした。「政府は2019年以降、ロンドン条約・議定書当事国総会で汚染水放流関連の透明な科学的情報共有、隣接国および国際社会との十分な協議、ロンドン議定書内での議論などを主張してきた」としながらだ。
これに先立ち、外交部は今年6月にも民主党が太平洋諸島フォーラム(PIF)加盟国に日本の放流を阻止するための国際的連帯を求める書簡を発送すると「国家外交行為の単一性の側面に合わず遺憾だ」という立場を明らかにしたことがある。政府部署が特定の政党に繰り返し遺憾を表わすのは異例だ。
>>おわり。
だから何度も言ったじゃねーかw
この度の放水は「日本特別ルールじゃない」って・・
下水道汚泥を海洋投棄していますのでねぇ。
まさか汚染水を海に垂れ流してないよね?
登録:2022-05-05 03:00 修正:2022-05-05 08:47
原子力安全委員会トリチウム(三重水素)民間調査団は、慶尚北道慶州市(キョンジュシ)の月城(ウォルソン)原発の地下水観測井戸で測定された高濃度トリチウムの流出源として、原発の廃樹脂貯蔵タンク(SRT)をあげた。原発を運営する韓国水力原子力は、流出問題初期の昨年初め、観測井戸の高濃度トリチウムは地下施設というより大気に放出されたトリチウムに起因する可能性が高いと説明しているが、調査団の指摘はこれと相反する。
調査団は4日、「月城原発トリチウム第2次調査の経過および今後の計画」を発表し、その中で、「月城原発の観測井戸(WS-2)の地下水の高いトリチウム濃度の原因は、1号機の廃樹脂貯蔵タンクからの水漏れに起因するものと判断される」と明らかにした。廃樹脂貯蔵タンクは、原発の稼動中に発生する放射性物質の吸着除去に使用された樹脂を集めておくプール型のコンクリート構造物で、各号機に3つ設置されている。調査団は「廃樹脂貯蔵タンクから漏れた水が周辺の地下水とともに1号機擁壁の排水孔に流入したことで、貯蔵タンクに近い5番排水孔から昨年12月27日にはリットルあたり383万ベクレルのトリチウムが確認されている」とし「擁壁の集水槽に集まった地下水が雨水配管を通じて排出される過程で漏れ、隣接するWS-2観測井戸のトリチウム濃度がリットルあたり2万8200ベクレルにまで上昇したものと推定される」と説明した。
調査団はまた、環境団体などが提起した地下水を通じた原発敷地外へのトリチウム流出を確認するため、今月から敷地内で詳細な調査を行うことにしている。詳細調査は、ボーリング孔を開けて地下水の流路を把握した後に、最新の地下水モデリング技法を用いて地下水内の放射性物質の拡散を評価するという方式で行われる予定だ。調査団のホン・ソンゴル団長(ソウル大学建築学科教授)は、「(韓水原などのこれまでの調査結果の)報告書を見ると、外部流出はまだはっきりとあるとはいえず、今後5つほどのボーリング孔を開けて確認してみる」と述べた。
キム・ジョンス先任記者 (お問い合わせ japan@hani.co.kr )
おまエラのゴミの海洋投棄はロンドン条約違反じゃないの?www
世界は韓国から孤立しているんだよw
まあいいけど